ややこしい結婚式BGMと著作権の関係
BGM選びに余念のない私なのですが、最近非常に気になっていることがあります。
それは、著作権。
音楽にも著作権があることは常識として、普段著作権のことはあまり考えませんよね。それは、個人や家庭内での使用の場合、著作権が問題になることは無いからです。
ところが、結婚披露宴では、家庭の範囲を大きく踏み越えた、多数の人の前で音楽を流すので、「著作権」が問題になってくるようです。
著作権の中でも「演奏権」(既存の楽曲を演奏する権利)と「複製権」(市販のCD等をCD-R等にコピーする権利)の二つが問題になるようなのですが、私の場合、生演奏などの演出が無いので、「複製権」だけについて考えてみます。
「複製権」が問題になるのは、
・BGM用のCDの制作
・プロフィールビデオやエンドロールの制作
・挙式・披露宴の記録DVDの制作
といった場面のようです。
そして、楽曲に関する権利を有しているのは
・作詞者、作曲者(著作権)
・レコード会社(著作隣接権)
です。
「著作権」と「著作隣接権」について詳しいことはよく分かりませんでしたが、要はこの二者に許可を取らなくては、音楽を複製してはならないようです。
で。
作詞者・作曲者の権利はだいたいJASRACが管理していることが多いです。
なので、JASRACへ申請を出せばOK。こちらはフローが定まっているので、簡単。
しかし、真にややこしいのは「レコード会社」のほうです。
なんだか簡単には許可を出してくれないらしい、というような情報もあります。
そして、私が使いたい椎名林檎・東京事変のレーベルであるユニヴァーサルのサイトを見ると、「結婚式での利用についてはISUMに申請してね」とぶん投げられています。
……ISUMって、なんですか?
ISUMとは、「一般社団法人音楽特定利用促進機構」の略らしいです。長い。簡単に言うと、結婚式の音楽利用における権利処理手続きをやってくれる団体です。
但し、ISUMが管理している楽曲は4,000件ほどです。椎名林檎は14曲、東京事変は4曲です。
はっきり言って、少なすぎます。私が全曲レビューしている意味がなくなってしまいます。
しかも、ISUMのホームページに個人用の申請フォームなどは見当たりません。
「ISUMに登録のある事業者が権利処理の手続きをしてくれます」
とあるばかりです。登録事業者の一覧も見ることが出来ますが、凄く少ないです。自分達が式を挙げる会場が登録事業者でない場合、一体どうすればよいというのでしょうか。
と、いろいろサッパリ分からない音楽の著作権。しかしながら、著作権侵害は結構重い罪になります。違反した場合は「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」。そこで、安全に楽曲を使う方法としては以下の通りです。
1.ISUMに登録された楽曲のみを使うようにして、ISUMに登録のある事業者を利用する。
2.原盤のCD等しか使わない(コピーをしない)。
3.自作曲しか使わない。
……すみません、3.はやけくそで書いてしまいました。
しかし、音楽って鳴ってこそ生きるものなのに、こんなに使いにくいなんて。
《参考にしました》
JASRACのウェブサイト ブライダルでの音楽利用について JASRAC
ムービー作成会社のサイト 第5章 分かりやすい! 結婚式BGMの著作権について |ムービーサンプル |結婚式のムービー制作|シネマチック